Q.
 
物納とは、どのようなものですか?


A
 相続税は、各納税義務者が納付期限内に金銭をもって一時に納付することを原則としているが、相続税や贈与税には連帯納付義務や延納制度が、更に、相続税については金銭納付の例外として物納制度が認められています。物納制度は、相続税だけに設けられている制度である。
相続税の課税財産には、換金しにくい土地や家屋などもあり、延納の許可を受けてもその延納期間や分納期限までに納付することができない場合も予測されるので、この制度が設けられている。
 すなわち、申告による納付税額又は更正、決定による納付税額を金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として物納を申請することができる(相法41)。
 なお、物納の要件及び物納のできる財産は、次のとおりである。
1.国債及び地方債
2.不動産及び船舶
3.社債(特別の法律により法人の発行する債券を含み、短期社債等を除く。)及び株式(特別の法律により法人の発行する出資証券を含む。)並びに証券投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項(定義)に規定する証券投資信託をいう。)又は貸付信託(貸付信託法(昭和27年法律第195号)第2条第1項(定義)に規定する貸付信託をいう。)の受益証券
4.動産

(注)物納に充てることのできる財産の順位
第1順位 @及びA
第2順位 B
第3順位 C

 物納の許可を受けようとする者は、相続税の納期限又は納付すべき日までに、物納しようとする税額、物納に充てようとする財産の種類などを記載した物納申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなら
ない(相法42)。
【参考法令・通達番号】租税特別措置法第70条の12第1項、相続税施行令16、相続税法基本通達41−1、同41−2、同41−3

(参考文献) 税務大学校講本 相続税(贈与税) 98頁


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