| Q. 延納とは、どのようなものですか? |
| A 相続税は、各納税義務者が納付期限内に金銭をもって一時に納付することを原則としているが、相続税や贈与税には連帯納付義務や延納制度が、更に、相続税については金銭納付の例外として物納制度が認められています。 相続税又は贈与税額が10万円を超える場合には、納税義務者の申請により、原則として5年以内の年賦延納が認められています(相続税法第38条)。 「1 延納の許可の要件 @ 申告・更正又は決定による納付すべき相続税額が10万円を超えること。 A 金銭納付を困難とする事由があること。 B 必要な担保を提供すること(ただし、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下である場合は、不要)。 (注)担保に提供できる財産の種類と順位について国税通則法第50条は、次のように規定している。 1 国債及び地方債、社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの 2 土地、建物、立木、船舶などで保険に付したもの 3 鉄道財団・工場財団・鉱業財団など 4 税務署長が確実と認める保証人の保証 C 相続税の納期限又は納付すべき日までに延納申請書を提出すること。 2 延納の手続 延納の許可を申請しようとする者は、延納を求めようとする相続税又は贈 与税が、 @ 期限内申告書を提出した者は、申告書の提出期限 A 期限後申告書又は修正申告を提出した者は、その申告書を提出した日 B 更正又は決定の通知を受けた者は、この通知書が発せられた日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、延納申請書及び担保の提供に関する書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(相続税法第39条1項)。 【参考法令・通達番号】相続税法施行令15条、相続税基本通達39−1 3 延納の許可又は却下の処分 相続税の延納の申請があった場合には、その申請について調査し、延納の要件に該当しているときは延納の許可をしなければならない。 ただし、税務署長がその申請者の提供しようとする担保が、適当でないと認めるときは、その変更を求めることができ、もし、変更の求めに応じなかった場合は、その申請を却下することができる(相続税法第39条2項)。提出しようとする担保が適当でないと認めるときは、相続税の延納の場合と同様である。 4 延納税額に対する利子税 国税通則法第64条は、国税を延納する場合に納付すべき利子税額について規定されており、同法の規定に基づき計算することになっているが、相続税法には、利子税の特則規定が設けられている(相続税法第52条)。延納の許可を受けた者は、その分納税額を納付するときに、利子税を分納税額に併せて納付しなければならない。」 (参考文献) 税務大学校講本 相続税(贈与税) 96頁 ■相続対策・相続税対策・相続税申告代理の依頼はこちら (法令・通達集) ◆相続税法の条文はこちら(法庫) ◆相続税法施行令はこちら(法庫) ◆相続税法施行規則はこちら ◆相続税法基本通達はこちら(国税庁) ◆財産評価基本通達はこちら(国税庁) ◆国税通則法(法庫) ◆国税通則法施行令(法庫) ◆国税通則法基本通達(国税庁) (相続税の延納) ◆納期限と納付方法(国税庁の「暮らしの税情報」のパンフレット)※ ◆国税の納付手続(国税庁の「税務手続の案内」) ◆相続税・贈与税の延納の手引(平成15年度以降分) (国税庁の「税務手続の案内」)※ ※ 国税庁のホームページの「暮らしの税情報」等及び「税務手続の案内」の個別の項目のPDFと直接リンクして国税庁の暮らしの税情報のパンフレット及び税務手続の案内をダウンロードすることについて、国税庁広報課から許可を頂いています。 |