| Q.遺産分割に先立ち、遺産は一部でも分割できますか? |
| A.はい、遺産分割に先立ち、遺産は一部でも分割できます。 民法第906条は、遺産の分割の基準として、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。 」と総合的配分を前提としています。 大阪家庭裁判所昭和51年11月25日審判・昭51年(家)1280号は、「一部分割をなすべき合意的理由があり、かつ民法906条所定の分割の基準に照らして遺産全体の総合的配分に齟齬を来たさず、残余財産の分配によって相続人間の公平をはかることが可能である限り、一部分割を当然無効とする必要はない」としています。 つまり、遺産分割に先立ち、遺産は一部でも分割できます。 (民法・判例) ◆民法・第五編・相続の条文はこちら (法庫) ◆判例はこちらから 最高裁判所のホームページから最高裁判所判決・高等裁判所判決・地方裁判所判決が検索できます。 (法律用語) ◆i-六法用語 |