Q.
 
相続財産の一般的評価とは?


A.財産の評価
 相続税及び贈与税の課税財産は、相続、遺贈又は贈与という無償で取得した財産であるため、その課税価格の計算に当たっては、取得した財産をいくらに見積るかという「評価」の問題が発生する。
 相続税法では、評価に関しては、地上権(借地借家法に規定する借地権又は区分地上権に該当するものを除く。)、永小作権、定期金に関する権利等の若干の財産についてその評価方法を定めているが、その他の財産については、「時価」により評価する(相続税法第22条)旨だけを定め、「時価」の内容は法律の解釈にゆだねている。

時価主義とは
1 時価主義とは
 財産の評価に関して、その財産の取得価額による原価主義と、その取得時の時価による時価主義の二つの方法が考えられる。
 相続税法では、時価主義を基本原則としている。これは相続税又は贈与税のような財産課税にあっては、相続又は贈与などにより取得した財産を、その取得時の時価により評価することが、納税者の側からみて最も共通的な判断基準として受け入れることができるし、評価基準としても最も一般性、普遍性を持つ尺度として考えられることによるものである。
 なお、相続税法は、地上権、永小作権などの特定の財産以外の財産については、具体的な評価方法を定めていないので、課税実務上は、「財産評価基本通達」に基づいて評価することとされている。
2 いつの時価か
 相続、遺贈又は贈与により財産を取得した時点である。
財産を取得した時点とは、相続又は遺贈の場合は原則として被相続人の死亡の日であり、贈与の場合は契約その他の法律的原因に基づいて財産権を取得した日である。
 財産評価基本通達では、この取得の日を「課税時期」といっている。
3 時価というのは
 客観的な交換価値を示す価額である。財産評価基本通達では「時価」とは、課税時期において、それぞれの財産の現況において、
@ 不特定多数の当事者間で通常成立すると認められる価額であること
A 自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額であることとしている。すなわち、投売り価額や買進み価額と異なることはもちろん、いわゆる、取得原価や処分価額とも異なり、その価額ならいつでも正常な状態で他の財貨と交換できる価額である。

【参考法令・通達番号】
相続税法財産評価基本通達1
 
(参考文献) 税務大学校講本 相続税(贈与税) 105頁


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