| Q. 遺産の評価額は、相続税評価額でないのですか? |
| A. いいえ、遺産の評価は、相続税の評価額で行うのではなく、一般に公正妥当と認められた評価額を以て行います。 一般的には、時価と呼ばれています。 遺産を適正公平に分配するためには、遺産の総額を算定し、これに各相続人の相続分を乗じて各共同相続人の具体的相続分を算定しなければならない。 遺産の総額を算定するには、遺産を構成する不動産の評価をすることが必要であるが、その評価方法としては、鑑定等の方法があります。 |
| Q では、遺産の評価を相続税評価額で行うのは違法なのですか? |
| A. 次の判例が参考になると思います。 不動産を取得する相続人とそうでない相続人が存在する分割方法を採用する場合、不動産の課税標準価額のみによって評価をすると、相続人間に不公平を生ず ることになるから、かかる評価は適正な評価とはいえない(東京高等裁判所昭和31年5月18日決定・東京高等裁判所民事判決時報7巻5号18頁、大阪高等 裁判所昭和43年6月4日決定・家庭裁判所月報20巻10号48頁)。 しかし、土地が遺産全体のほとんど大部分を占め、これを現物で分割するような場合は、各土地の価値の大小を見定める尺度として利用するのであれば、差し 支えない(大阪高等裁判所昭和46年12月7日決定・家庭裁判所月報25巻1号42頁、東京高等裁判所昭和49年9月13日決定・家庭裁判所月報27巻8 号58頁) 上記は、相続人間で遺産の評価額につき、相続人間で争われた事例ですので、相続人間で遺産の評価につき、相続税評価額で行いことについて合意がある場合には、遺産の評価を相続税評価額で行いことができます。 (民法・判例) ◆民法・第五編・相続の条文はこちら (法庫) ◆判例はこちらから 最高裁判所のホームページから最高裁判所判決・高等裁判所判決・地方裁判所判決が検索できます。 (法律用語) ◆i-六法用語 |