| Q 遺贈は放棄できるのですか? |
| A. はい、遺贈は放棄できます。 民法986条は以下のように規定しています。 「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。 2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。」
遺贈を放棄するのに、期間の定めはない。受遺者は、遺贈者の死亡後、何時でも遺贈を放棄することができます。 ◆民法・第五編・相続の条文はこちら (法庫) ◆判例はこちらから 最高裁判所のホームページから最高裁判所判決・高等裁判所判決・地方裁判所判決が検索できます。 (法律用語) ◆i-六法用語
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