Q 遺贈は放棄できるのですか?
 


A. はい、遺贈は放棄できます。 

民法986条は以下のように規定しています。
「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。」


 遺贈を放棄するのに、期間の定めはない。受遺者は、遺贈者の死亡後、何時でも遺贈を放棄することができます。
 
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