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| Q. 相続税の課税価格について教えてください。 |
| A. 1 相続税の課税価格 各相続人及び受遺者の相続税の課税価格(各人の課税価格)は、次のように計算し、各人の課税価格を合計したものを「課税価格の合計額」という。 相続又は遺贈により取得した本来の財産及び相続又は遺贈により取得したものとみなされる財産の価額の合計額が課税価格となる(相続税法第11条の2)が、非課税財産(相続税法第12条)並びに相続人又は包括受遺者が負担した被相続人の債務及び葬式費用は、課税価格から控除する(相続税法第13条、相続税法第14条)。 なお、相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与財産の価額は、課税価格に加算する(相続税法第19条)。 2 遺産が未分割の場合の課税価格 相続税の課税価格は、各相続人や受遺者ごとに計算することとなる。 したがって、相続が単独相続であれば簡単であるが、相続人が2人以上いる場合には、共同相続人のうち、誰がどの財産を相続するかということがはっきりしないと課税価格が計算できないこととなる。 そして、一般的には、被相続人が遺言により個々の財産について、誰にいくらやると指定しておくことは稀であり、また、相続財産のうちには、家屋などのように直ちに遺産分割が行われないものも少なくない。 そこで、相続税の申告書の提出期限までに遺産全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によって分割されていない場合には、その分割されていない財産は、民法の規定による相続分(民法第900条〜第903条)又は包括遺贈の割合に従って、その財産を取得したものとして課税価格を計算する(相法55)。 【参考法令・通達番号】相続税法基本通達11の2−2、同55−1 3 課税価格の計算の特例 相続財産のうち、相続人等の生活基盤の継続に不可欠なものであることなどの理由から課税価格の計算の特例として、次のような特例が設けられている。 なお、これらの特例は、原則納税者の選択によりいずれか一の特例のみの適用である。しかしながら、小規模宅地等の限度面積や取引相場のない株式等の価格が限度額に満たない場合には、特例の併用ができることとなっている(租税特別措置法69条の5第4項、同5項、同6項、同7項)。 (参考文献) 税務大学校講本 相続税(贈与税) 30頁 (法令・通達集) ◆相続税法の条文はこちら(法庫) ◆相続税法施行令はこちら(法庫) ◆相続税法施行規則はこちら ◆相続税法基本通達はこちら(国税庁) ◆財産評価基本通達はこちら(国税庁) ◆国税通則法(法庫) ◆国税通則法施行令(法庫) ◆国税通則法基本通達(国税庁) (相続税) ◆相続・贈与税関係手続(国税庁の「税務手続の案内」) ※ ◆財産を相続したとき(国税庁) ※ ※ 国税庁のホームページの「暮らしの税情報」等及び「税務手続の案内」の個別の項目のPDFと直接リンクして国税庁の暮らしの税情報のパンフレット及び税務手続の案内をダウンロードすることについて、国税庁広報課から許可を頂いています。 <相続税財産が5000万円と1000万円に被相続人の相続人の数を乗じて得た金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)以上の方で> ■相続税対策の相談はこちら(資産2億円程度なら相続税はゼロにできます。) ご相談はこちら ■相続税・贈与税の税務相談・申告代理を引き受けます。見積もりはこちら ■相続税申告後、もう一度相続税評価額を見直したい方のご相談はこちら ■相続時精算課税制度を使て生前贈与っをしたい方のご相談はこちら ■40項目以上の煩わしい相続手続を引受けます。相続手続き代行が15万円〜 ■相続のために不動産の売却を考えている方、無料で不動産業者を紹介します。ご紹介はこちら ■相続のために借地の処理等を考えている方、無料で借地処理業者を紹介します。ご紹介はこちら ■相続のために不整形地の処理を考えている方、無料で不動産業者を紹介します。ご紹介はこちら ■相続のために不動産の組替えを考えている方、無料で不動産業者を紹介します。ご紹介はこちら ■相続のために生命保険等の活用を考えている方、無料で生命保険代理店を紹介します。ご紹介はこちら |