| Q 公正証書遺言より自筆証書遺言の方が良いのですか? |
| A. はい、以下に述べることにより、自筆証書遺言より 公正証書遺言の方が優れています。 私は、公正証書遺言により遺言を残すことをお勧めします。 (1)遺言証書 民法の定める遺言証書には,特別の方式によるもの〔民法第976条〜民法第984条〕を別として, @イ 遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印した自筆証書遺言〔民法第968条第1項) A 証人2人以上の立会いの下に遺言内容を公証人に口述して筆記させ,各人が署名・押印した公正証書遺言(民法第969条) B 遺言者が遺言書に署名・押印の上,封印し,その封紙に公証人及び2人以上の証人とともに署名・押印した秘密証書遺言(民法第970条) の3種があります。 (2)公正証書遺言と自筆遺言の違い 遺言公正証書は、自筆の遺言と較べるとより確実で安全な遺言の方式です。 自筆遺言の場合は、遺言者本人が死亡すると、相続人が家庭裁判所に遺言書を提出して検認を受けなければなりませんが、公正証書遺言ではそのような手続きは不必要です。 公正証書の原本は、公証役場で保管され、遺言者には原本と同一の効力を有する正本をお渡しします。万一、正本を紛失しても再交付を受けることができます。 ま た、遺言は、死後の財産処分に関する法律行為ですが、法律知識が十分でない遺言者の作成した自筆遺言は、内容に不備や誤りがあったり、不明確な点があった りして効力に問題が生ずる心配がありますが、公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するので、正確かつ法律的に整理された遺言を残すことができ ます。 さらに、遺言される方が病気で入院されているときなどは、公証人が出張して証書を作成することも可能です。 また、他の相続人の同意及び印鑑証明書を必要とせず、遺言公正証書で不動産の所有権移転登記ができます。【参考文献】 新法律学辞典 第三版 有斐閣 日本公証人連合会 4 遺言公正証書について 公正証書遺言と自筆遺言の違いについて教えてください 新版注釈民法(25)相続(3)補訂版 中川善之助・加藤永一編集 有斐閣 平成16年 (民法・判例) ◆民法・第五編・相続の条文はこちら (法庫) ◆判例はこちらから 最高裁判所のホームページから最高裁判所判決・高等裁判所判決・地方裁判所判決が検索できます。 (法律用語) ◆i-六法用語 |