公図・地積測量図・建物図面などの図面を閲覧又は写しの交付を請求するには?

 登記所に備え付けてある地図・地積測量図・建物図面等の図面は、だれにも公開されています。
 管轄の登記所に必要な事項を記入した請求書を提出すれば、これらの図面の閲覧又は写しの交付を請求することができます。

(登記所に備え付けてある代表的な地図及び図面について)
1 地図(法第14条第1項)
 不動産登記法第14条の規定によって登記所に備え付けることとされている地図で、精度の高い調査・測量の成果に基づいて作成されたものです。
 登記所に備え付けてある地図の中では、最も精度が高い地図ですが、備付けが完了していない地域もあります。

2 地図に準ずる図面(法14条第4項,わゆる公図)
 1の地図(法第14条第1項)が備え付けられるまでの間、これに代わって登記所に備え付けることとされている図面で、土地の位置、形状及び地番を表示しているものです。

 これらの地図の大部分は、明治時代に作成された旧土地台帳付属地図(いわゆる公図)で、昭和25年に税務署から登記所に移管されたものであり、1の地図(法第14条第1項)と比べると、精度が比較的低い地図です。

3 地積測量図
 地積測量図は、土地の分筆登記などの際に提出される図面で、地積及びその求積の方法を明らかにするとともに、土地を特定することを目的とするものです。地積測量図には、地積及び求積の方法のほか、方位・土地の形状・境界標及び隣接地の地番などが表示されています。
 地積測量図は、すべての土地について備え付けられているものではなく、また、
地積測量図の提出後に合筆等がされている場合には、現状に合致していないものもあります。

4 建物図面,各階平面図
 いずれも建物の表示に関する登記の際に提出される図面で、建物図面は建物の位置及び形状を明確にしている図面・各階平面図は建物の各階ごとの形状と床面積等を表示している図面です。
 建物図面及び各階平面図は、すべての建物について備え付けられているわけではありません。

(請求書を提出する前の確認事項)

(1) 管轄登記所の確認
 請求する土地又は建物をどの登記所が管轄しているかについては、法務局ホ
ームページ(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/)をご覧ください。
(2) 請求書の提出方法
 地図等の閲覧の請求書は、管轄登記所に直接持参して提出してください。地図等の写しは、郵送でも請求することができますこの場合は返信用の切手を同封してください。
(3) 手数料について
 地図等の閲覧又は写しの手数料は、1筆の土地又は1個の建物につき500円
の登記印紙(収入印紙ではありません)を請求書にをはって納付します。
 請求書には、登記印紙をはる欄がありますので、そこに登記印紙をはって請求してください。
(4) 地番について
 登記簿上の土地・建物の地番・家屋番号は,いわゆる住居表示とは違いますので、請求する前に登記簿上の地番・家屋番号を登記済証(いわゆる権利証)により、あるいは,登記所に備え付けられた地図又は市区町村役場・住居表示地番対照住宅地図(発行されていない地域もあります)・「ブルーマップ」等により確認してください。
(5) 地図番号について
 登記所に備え付けられている地図には,1枚ごとに地図番号が付されていますので、地図の閲覧を請求する際には、請求書に閲覧を請求する地図の番号を記入してください。

(参考文献:法務局「地図,地積測量図,建物図面などの図面を閲覧又は写しの交付を請求するには,どうしたらよいのですか。」)

(住居表示地番対照住宅地図・「ブルーマッ
プ」とは?)

 ブルーマップは、別名を「住居表示地番対照住宅地図」といいます。
 「住居表示番号」と「地番」を分かりやすく照合することができるよう、(株)ゼンリンの発行している『住宅地図』の上に、登記所備付の「公図」に基づく公図界、公図番号、地番を重ね合わせ、青色(ブルー)で印刷したものです。
 発行は社団法人民事法情報センターが、製作・発売は(株)ゼンリンが行っています。
 各法務局には、所轄の地域の住居表示地番対照住宅地図「ブルーマップ」
が備え付けられています。

 ブルーマップには、公図界、公図番号、地番の他にも、不動産活用上参考となる都市計画規制のうち用途地域の情報(用途地域の情報:用途地域名、用途地域界、建ぺい率、容積率の他、日影規制、市道路線等についても併記されている地域があります。)なども併記されています。