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| Q.相続税申告後でも相続税評価額は見直すことはできますか? |
| A. 相続税法第27条の相続税の期限内申告書の提出期限(その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内) から1年以内は、「当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたこと(つまり、計算ミス及び有利規定適用失念等の場合です。)」の理由により、国税通則法第23条第1項の『更正の請求』の規定により、納め過ぎた相続税を還付してもらうことになります。 また、相続税法第27条の相続税の期限内申告書の提出期限(その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内)から1年を経過した場合でも、国税通則法第70条2項の規定により、『還付嘆願』をすることで払いすぎた相続税額を還付を受けることが可能です(これは税務署長に、相続税のの還付をお願いすることになります。)。 (更正の請求) 国税通則法第23条 納税申告書を提出した者は、次の各号の一に該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し次条又は第26条(再更正)の規定による更正(以下この条において「更正」という。)があつた場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
1.当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。
2.前号に規定する理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)に純絹失等の金額の記載がなかつたとき。
3.第1号に規定する理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があつた場合に
は、当該更正後の税額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)に還付金の額に相当する税額の記載がなか
つたとき。
2 納税申告書を提出した者又は第25条(決
定)の規定による決定(以下この項において「決定」という。)を受けた者は、次の各号の一に該当する場合(納税申告書を提出した者については、当該各号に
掲げる期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間において、その
該当することを理由として同項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)をすることができる。
1.その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。
その確定した日の翌日から起算して2月以内 2.その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算に当たつてその申告をし、又は決定を受けた者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る国税の更正又は決定があつたとき。
当該更正又は決定があつた日の翌日から起算して2月以内 3.その他当該国税の法定申告期限後に生じた前2号に類する政令で定めるやむを得ない理由があるとき。
当該理由が生じた日の翌日から起算して2月以内 第3号=【令】第6条
3 更正の請求をしようとする者は、その請求に係る更正前の課税標準等又は税額等、当該更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を税務署長に提出しなければならない。
4 税務署長は、更正の請求があつた場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。
5 更正の請求があつた場合においても、税務署長は、その請求に係る納付すべき国税(その滞納処分費を含む。以下この項において同じ。)の徴収を猶予しない。ただし、税務署長において相当の理由があると認めるときは、その国税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
6 輸入品に係る申告消費税等についての更正の請求は、第1項の規定にかかわらず、税関長に対し、するものとする。この場合においては、前3項の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは、「税関長」とする。
7 前2条の規定は、更正の請求について準用する。
(国税の更正、決定等の期間制限) 国税通則法第70条 次の各号に掲げる更正又は賦課決定は、当該各号
に定める期限又は日から3年を経過した日(同日前に期限後申告書の提出があつた場合には、同日とその提出があつた日から2年を経過した日とのいずれか遅い
日)以後(法人税に係る更正については、第1号に定める期限又は日から5年を経過した日以後)においては、することができない。
1.更正(第3項の規定に該当するものを除く。)
その更正に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る当該更正については、当該申告書を提出した日) 2.課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定
当該申告書の提出期限 2 前項各号に掲げ る更正又は賦課決定で次に掲げるものは、同項の規定にかかわらず、同項各号に定める期限又は日から5年を経過する日(第2号及び第3号に掲げる更正(純損 失等の金額に係るものに限る。)のうち法人税に係るものについては、同項第1号に定める期限又は日から7年を経過する日)まで、することができる。
1.納付すべき税額を減少させる更正又は賦課決定
2.純損失等の金額で当該課税期間において生じたもの若しくは還付金の額を増加させる更正又はこれらの金額があるものとする更正
3.純損失等の金額で当該課税期間において生じたものを減少させる更正
4.前3号に掲げるものを除き、法定申告期限から3年を経過した日以後に期限後申告書の提出があつた国税についての更正
3 第25条(決定)の規定による決定又はその決定後にする更正は、その決定又は更正に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書の提出がない場合にする当該決定又は更正については、政令で定める日)から5年を経過した日以後においては、することができない。
【令】第29条
4 次の各号に掲げる国税に係る賦課決定は、当該各号に定める期限又は日から5年を経過した日以後においては、することができない。
1.課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出がなかつたもの
当該申告書の提出期限 2.課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税
その納税義務の成立の日 5 偽りその他不正
の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税(当該国税に係る加算税及び過怠税を含む。)につ
いての更正決定等又は偽りその他不正の行為により当該課税期間において生じた純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を提出していた場合における
当該申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)についての更正は、前各項の規定にかかわらず、次の
各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、当該各号に定める期限又は日から7年を経過する日まですることができる。
1.更正又は決定
その更正又は決定に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る更正については、当該申告書を提出した日) 2.課税標準申告書の提出を要する国税に係る賦課決定
当該申告書の提出期限 3.課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定
その納税義務の成立の日 (国税の更正、決定等の期間制限の特例) 国税通則法第71条 更正決定等で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる期間の満了する日が前条の規定により更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来する場合には、前条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間においても、することができる。
1.更正決定等に係る不服申立て若しくは訴えについての裁決、決定若しくは判決(以下この号において「裁決等」とい
う。)による原処分の異動又は更正の請求に基づく更正に伴つて課税標準等又は税額等に異動を生ずべき国税(当該裁決等又は更正に係る国税の属する税目に属
するものに限る。)で当該裁決等又は更正を受けた者に係るものについての更正決定等
当該裁決等又は更正があつた日から6月間 2.申告納税方式による国税につき、その課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた
経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる
政令で定める理由に基づいてする更正(前条第2項第1号又は第2号の規定に該当するものに限る。)又は当該更正に伴い当該国税に係る加算税についてする賦課決定
当該理由が生じた日から3年間 【令】第30条
2 前項第1号に規定する当該裁決等又は更正を受けた者には、当該受けた者が分割等(分割、現物出資又は法人税法第2条第
12号の6(定義)に規定する事後設立をいう。以下この項において同じ。)に係る分割法人等(同条第12号の2に規定する分割法人、同条第12号の4に規
定する現物出資法人又は同条第12号の6に規定する事後設立法人をいう。以下この項において同じ。)である場合には当該分割等に係る分割承継法人等(同条
第12号の3に規定する分割承継法人、同条第12号の5に規定する被現物出資法人又は同条第12号の7に規定する被事後設立法人をいう。以下この項におい
て同じ。)を含むものとし、当該受けた者が分割等に係る分割承継法人等である場合には、当該分割等に係る分割法人等を含むものとし、当該受けた者が同条第
12号の7の2に規定する連結親法人(以下この項において「連結親法人」という。)である場合には当該連結親法人に係る同条第12号の7の3に規定する連
結子法人(以下この項において「連結子法人」という。)を含むものとし、当該受けた者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る連結親法人を含むも
のとする。
<相続税財産の合計額が5000万円と1000万円に被相続人の相続人の数を乗じて得た金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)以上の方で> ■相続税対策の相談はこちら(資産2億円程度なら相続税はゼロにできます。) ご相談はこちら ■相続税・贈与税の税務相談・申告代理を引き受けます。見積もりはこちら ■相続税申告後、もう一度相続税評価額を見直したい方のご相談はこちら ■相続時精算課税制度を使て生前贈与っをしたい方のご相談はこちら ■40項目以上の煩わしい相続手続を引受けます。相続手続き代行が15万円〜 ■相続のために不動産の売却を考えている方、無料で不動産業者を紹介します。ご紹介はこちら ■相続のために借地の処理等を考えている方、無料で借地処理業者を紹介します。ご紹介はこちら ■相続のために不整形地の処理を考えている方、無料で不動産業者を紹介します。ご紹介はこちら |