| Q.お墓は遺産ですか? |
| A. いいえ、お墓は遺産分割の対象である遺産には、通常は含まれません。お墓などの系譜・祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従つて祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継します(民法897条)。 ◆民法・第五編・相続の条文はこちら (法庫) ◆i-六法用語 民法第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 民法第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従つて祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従つて祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する。 2 前項本文の場合において慣習が明かでないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。 |