| Q. 相続税の土地の評価は、路線価等でなくても良いのですか? |
| A. はい、 相続税の評価は、路線価等でなくても良い場合もあります。 憲法第29条第1項は、「財産権は、これを侵してはならない。」とする一方、 憲法第30条は、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」と規定しています。 現行の租税法の根拠は、憲法第84条の「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」に拠ります。これを租税法律主義と言います。(租税法 金子宏) 相続税法は、第22条で評価の原則について。「この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。 」と規定しているだけです。 ところで、この章(財産の評価)で特別の定めのあるものとは、第23条 の地上権及び永小作権の評価・ 第24条の定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の評価・第25条の定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生していないものに関する権利の評価だけです。 ただ、相続税財産評価通達1の評価の原則で、 「 (1)評価単位 財産の価額は、第2章以下に定める評価単位ごとに評価する。 (2)時価の意義 財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期(相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日若しくは相続税法の規定により相続、遺贈若しくは 贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日又は地価税法第2条《定義》第4号に規定する課税時期をいう。以下同じ。)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。 (3)財産の評価 財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべきすべての事情を考慮する。 」 としていますが、 そもそも、財産評価通達の「通達」とは、国税庁長官が各税務署等の職員に宛てた解釈であり、その法的根拠は、国家行政組織法第14条2項の「各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。」に拠ります。 従って、地価が路線価を下回るような場合には、財産評価通達に代えて、公正妥当な不動産鑑定士の評価額をもって、相続税の評価とすることは可能だと考えます。 【関係法令通達】憲法第29条第1項、憲法第30条、憲法第 84条、相続税法第22条、相続税法第23条、相続税法第24条、相続税法第25条、相続税財産評価基本通達1、国家行政組織法第14条の第2項 ◆タックス・アンサー(国税庁) (法令・通達集) ◆相続税法の条文はこちら(法庫) ◆相続税法施行令はこちら(法庫) ◆相続税法施行規則はこちら ◆相続税法基本通達はこちら(国税庁) ◆財産評価基本通達はこちら(国税庁) ◆国税通則法(法庫) ◆国税通則法施行令(法庫) ◆国税通則法基本通達(国税庁) (税法用語辞典) ◆税法用語・贈与税(近畿税理士会) ◆税法用語・相続税(近畿税理士会) <相続税財産が5000万円と1000万円に被相続人の相続人の数を乗じて得た金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)以上の方で> ■相続税・贈与税の税務相談・申告代理を引き受けます。見積もりはこちら ■相続税申告後、もう一度相続税評価額を見直したい方のご相談はこちら ■相続時精算課税制度を使て生前贈与っをしたい方のご相談はこちら ■40項目以上の煩わしい相続手続を引受けます。相続手続き代行が15万円〜 ■相続のために不動産の売却を考えている方、無料で不動産業者を紹介します。ご紹介はこちら ■相続のために借地の処理等を考えている方、無料で借地処理業者を紹介します。ご紹介はこちら ■相続のために不整形地の処理を考えている方、無料で不動産業者を紹介します。ご紹介はこちら ■相続のために不動産の組替えを考えている方、無料で不動産業者を紹介します。ご紹介はこちら |