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Q. 相続税軽減対策は被相続人(故人)の死亡後でもできますか?


A. はい、できます。

 質疑応答事例には以下のように記載されています。
贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われ、その分割が著しく不合理であると認められる場合における宅地の価額は、所有者単位で評価するのではなくその分割前の画地を「1画地の宅地」として評価します。
 例えば、遺産分割により設例のように現実の利用状況を無視した不合理な分割が行われた場合において、仮に甲、乙それぞれが取得した部分ごとに宅地の評価を行うこととすると、無道路地としての補正や奥行が短小であることによる補正を行うことになるなど、実態に則した評価がなされないことになります。
 そのため、著しく不合理な分割が行われた場合は、実態に則した評価が行えるよう、その分割前の画地を「1画地の宅地」として評価することとしています。「その分割が著しく不合理であると認められる場合」とは、無道路地、帯状地又は著しく狭あいな画地を創出するなど分割後の画地では現在及び将来においても有効な土地利用が図られないと認められる分割をした場合が考えられます。
 なお、この取扱いは同族会社間等でこのような不合理分割が行われた場合にも適用されます。」

 これを逆読みすれば、「贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われ、その分割が著しく不合理であると認められない場合における宅地の価額は、所有者単位で「1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいう。)」として評価します。」ということになります。

 したがって、土地の遺産分割の仕方により、相続税軽減対策は被相続人(故人)の死亡後でもできるということになります。

◆質疑応答事例  (財産評価) (財産の評価関係)
(土地評価の総則関係)  宅地の評価単位−不合理分割(1)

【関係法令通達】 財産評価基本通達
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タックス・アンサー(国税庁)

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