| Q. 相続税軽減対策は被相続人(故人)の死亡後でもできますか? |
| A. はい、できます。 質疑応答事例には以下のように記載されています。 「贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われ、その分割が著しく不合理であると認められる場合における宅地の価額は、所有者単位で評価するのではなくその分割前の画地を「1画地の宅地」として評価します。 例えば、遺産分割により設例のように現実の利用状況を無視した不合理な分割が行われた場合において、仮に甲、乙それぞれが取得した部分ごとに宅地の評価を行うこととすると、無道路地としての補正や奥行が短小であることによる補正を行うことになるなど、実態に則した評価がなされないことになります。 そのため、著しく不合理な分割が行われた場合は、実態に則した評価が行えるよう、その分割前の画地を「1画地の宅地」として評価することとしています。「その分割が著しく不合理であると認められる場合」とは、無道路地、帯状地又は著しく狭あいな画地を創出するなど分割後の画地では現在及び将来においても有効な土地利用が図られないと認められる分割をした場合が考えられます。 なお、この取扱いは同族会社間等でこのような不合理分割が行われた場合にも適用されます。」 これを逆読みすれば、「贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われ、その分割が著しく不合理であると認められない場合における宅地の価額は、所有者単位で「1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいう。)」として評価します。」ということになります。 したがって、土地の遺産分割の仕方により、相続税軽減対策は被相続人(故人)の死亡後でもできるということになります。 ◆質疑応答事例 (財産評価) (財産の評価関係) (土地評価の総則関係) 宅地の評価単位−不合理分割(1) 【関係法令通達】 財産評価基本通達7−2 ◆タックス・アンサー(国税庁) (法令・通達集) ◆相続税法の条文はこちら(法庫) ◆相続税法施行令はこちら(法庫) ◆相続税法施行規則はこちら ◆相続税法基本通達はこちら(国税庁) ◆財産評価基本通達はこちら(国税庁) ◆国税通則法(法庫) ◆国税通則法施行令(法庫) ◆国税通則法基本通達(国税庁) (税法用語辞典) ◆税法用語・贈与税(近畿税理士会) ◆税法用語・相続税(近畿税理士会) <相続税財産が5000万円と1000万円に被相続人の相続人の数を乗じて得た金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)以上の方で> ■相続税・贈与税の税務相談・申告代理を引き受けます。見積もりはこちら ■相続税申告後、もう一度相続税評価額を見直したい方のご相談はこちら ■相続時精算課税制度を使て生前贈与っをしたい方のご相談はこちら ■40項目以上の煩わしい相続手続を引受けます。相続手続き代行が15万円〜 ■相続のために不動産の売却を考えている方、無料で不動産業者を紹介します。ご紹介はこちら ■相続のために借地の処理等を考えている方、無料で借地処理業者を紹介します。ご紹介はこちら ■相続のために不整形地の処理を考えている方、無料で不動産業者を紹介します。ご紹介はこちら ■相続のために不動産の組替えを考えている方、無料で不動産業者を紹介します。ご紹介はこちら |