| Q 相続放棄とはどのようなものですか? |
| A. 相続放棄とは、相続が開始した後に相続人がする相続拒否の意思表示(民法第938条、民法第939条、民法第940条・民法第915条、民法第916条、民法第917条、民法第918条、民法第919条)です。 民法は遺産の債務超過の場合を考慮して相続の承認と相続放棄を相続人に選択させます。 相続放棄をするには、相続開始を知った後3ヵ月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません(民法第938条)、家庭裁判所が真意と認めてこれを受理すれば、その相続人は初めから相続しなかったものとみなされ、放棄した者を除いて他の相続人の相続分を計算することになります(民法第939条)。 なお、相続放棄をした者については代襲相続は認められない(民法887条) 【参考文献】新法律学辞典 第三版 有斐閣 (民法・判例) ◆民法・第五編・相続の条文はこちら (法庫) ◆判例はこちらから 最高裁判所のホームページから最高裁判所判決・高等裁判所判決・地方裁判所判決が検索できます。 (法律用語) ◆i-六法用語
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