Q 相続放棄は取り消しすることができるのですか? 


A. はい、相続放棄は一定の場合に、家庭裁判所に申述することによって、これを取り消すことができます。
 一定の場合とは、
@無能力者が法定代理されずにもしくは同意をえないで相続放棄をなした
場合
A詐欺・※強迫(のあった場合(東京高等裁判所昭和27年7月22日決定・家庭裁判所月報4・8・95)
B後見人が後見監督人の同意を得なかった場合(民法第864条・民法第865条・民法第867条)

を言い、この場合には、相続の放棄を取り消すことができます(民法第919条2項)

強迫
 他人に害悪を示して恐怖心を生じさせ,その人の自由な意思決定を妨げる違法な行為。(新法律学辞典 第三版 有斐閣 平成元年)

【参考文献】新版 注釈民法(27)相続(2)第5版 谷口知平・久貴忠彦編集 平成8年

(民法・判例)

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