| Q. 相続人になることができない人もいるんですか? |
| A. はい、います。 1 次の場合は、相続人となることができません。 @故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者(民法第891条第1項)
A被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
(民法第891条第2項) B詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者(民法第891条第3項)
C詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者(民法第891条第4項)
D相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者(民法第891条第5項)
2 次の場合において、被相続人からその推定相続人(相続が開始した場 合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)の廃除が家庭裁判所に請求され、家庭裁判所から許可された場合には、推定相続人から廃除され相続人となることができません。
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行 があったとき(民法第892条) ◆i-六法用語 |