Q. 誰が相続人になるのか教えてください


A.
(1)相続の開始
 相続の開始は、自然人の死亡によって開始します(民法882条)。
 また、失そう宣告によっても死亡したものとみなされ、死亡と同様に相続開始の原因となります(民法31条)。法人については、相続の開始ということはありません。

(2)相 続 人
 民法では、相続人を誰にするかを定め、その相続人のみが相続できる法定相続主義を建前としています。

(3)相続順位
 民法は、相続人として、配偶者と三つの血族関係者を定めている。そして、配偶者は、常に相続人となるが、血族関係者の相続人については、一定の順位を定めています(民法887条、同889条、同890条)。 
@ 第1順位 子(代襲相続人(孫)を含む)
A 第2順位 直系尊属(父母、祖父母)
B 第3順位 兄弟姉妹(代襲相続人(おい、めい)を含む。)

 したがって、相続人となる者は、次のとおりです。
(イ) 配偶者及び子(子が相続開始以前に死亡又は相続権を失ったときは、その直系卑属たる代襲者)
(ロ) 子がいない場合には、配偶者及び直系尊属
(ハ) 子も直系尊属もいない場合には、配偶者及び兄弟姉妹(兄弟姉妹が相続開始以前に死亡又は相続権を失ったときは、その子)
(ニ) 他に相続人がいない場合には、配偶者のみ 

民法・第五編・相続の条文はこちら (法庫
i-六法用語


相続人を探せ日本司法書士連合会)←誰が相続人になるのかよくわかります