Q. 特別受益とは?


A.
 特別受益とは、共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときの、その贈与を受けた者の贈与額をいいます。
 民法では、これをその相続分から控除する(民法第903条)。
 上記の贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的たる財産が滅失し、又はその価格の増減があったときでも、相続開始の当時なお原状のままで在るものとみなす。

 特別受益は、「婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本」に限定される。
 「婚姻、養子縁組のため」とは、持参金、嫁入道具、支度金などを意味し、結納や挙式費用は、通常は入らないとされている。「生計の資本」とは、被相続人に事業の資金をだしてもらったり、婚姻するときに住居を建ててもらったりするのが、その例である
 また、「生計の資本」としての贈与に該当するかどうかは、被相続人の資産状況や社会的地位によって異なる。
(被相続人の資産状態、社会的地位によって、その扶養義務の範囲内に属する贈与は、特別受益にあたらない:福井家庭裁判所昭和40年8月17日審判・家庭裁判所月報18巻1号87頁、神戸家庭裁判所姫路支部昭和43年2月29日審判・家庭裁判所月報20巻8号88頁)

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